利息を制限する法律

以前は金融業者は利息を自由に決めていました。

かなりの高値の利息で、いくら返済しても利息分を返しているだけで借金そのものを返すのは一生無理になった人の多さに政府も何らかの手を打つしかない、と感じ、利息制限法を改正しました。

10万円借りた場合、年に20%までの利息、10万円~100万円借りた場合、年に18%までの利息、100万以上借りた場合、年に15パーセントまでの利息にすること。

これを超える利息に関しては支払う義務はありません。

このように利息の高さを制限するのが利息制限法です。

それでも悪徳金融会社は相変わらず存在していて、支払わない場合は、督促状だけでなく、執拗に電話して脅してきます。

そのうちご近所や勤め先にまで電話して追い詰めて行きます。

これを止める術は、法律事務所に相談することです。

悪徳金融業者も法律を知り尽くした弁護士さんには弱いのです。

過払い金も返ってくるので悪徳金融業者に悩まされている人は、決して言いなりにはならず、法律事務所で相談しましょう。